相続の効力総説民法TwitterFacebookはてブPocketLINEコピー 2021.10.15 2021.10.13財産上の権利義務被相続人が生前に有していた財産法上の権利義務ないし法的地位は、原則として、すべて相続人が承継する。所有権や債権債務の様な個別具体的な権利義務だけでなく、契約当事者の地位(担保責任等も含む)、善意・悪意、故意・過失、さらには占有も相続の対象となる。瑕疵ある意思表示による取消権、賃借権も相続される。 ただし、被相続人の一身に専属した権利義務は相続財産には含まれない。
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